線路

昭和41年3月日本国有鉄道公示第134号

日本国有鉄道公示第134号
 荷扱所荷物取扱規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第126号)の一部を次のように改正する。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第3条第2号注1第1号及び注2第1号中「三軒茶屋、等々力、」を「大橋、玉川、」に改める。
 第7条第1項第2号、第4号及び第5号中「運賃計算トン数」を「運賃計算重量」に改める。
 同条同項第1号中「三軒茶屋、経堂及び等々力」を「大橋、経堂及び玉川」に「35円」を「50円」に、「30円」を「40円」に、「45円」を「60円」に改める。
 同条同項第2号中「35円」を「50円」に、「50円」を「70円」に、「410円」を「500円」に改める。
 同条同項第3号中「45円」を「60円」に、「35円」を「50円」に、「60円」を「80円」に改める。
 同条同項第4号中「35円」を「50円」に、「30円」を「40円」に、「45円」を「60円」に、「330円」を「490円」に改める。
 同条同項第5号中「50円」を「70円」に、「70円」を「100円」に、「570円」を「800円」に改める。
 同条同項第6号中「30円」を「50円」に、「25円」を「40円」に、「40円」を「60円」に改める。
 第8条第1号中「運賃計算トン数1トンにつき60円」を「運賃計算重量1トンにつき80円」に改める。
附則
1 この公示は、昭和41年3月5日から施行する。
2 この公示の施行日前に引渡しを受けた荷物については、なお従前の例による。
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