線路

昭和41年3月日本国有鉄道公示第157号

日本国有鉄道公示第157号
 身体障害者旅客運賃割引規程(昭和27年4月日本国有鉄道公示第121号)の一部を次のように改正する。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第4条第1項本文ただし書を次のように改める。
 ただし、国鉄の自動車線を乗車する者に対しては割引の回数乗車券を、沖縄福祉法の適用を受ける者に対しては割引の定期乗車券及び回数乗車券を発売しない。
 同条同項第3号中「回数乗車券」を「回数乗車券(自由席特急回数乗車券を除く。)」に改める。
 同条第2項ただし書及び(注)を次のように改める。
 ただし、身体障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であつても、介護者に対して発売する定期乗車券は、前条第2項の規定にかかわらず、通勤定期乗車券に限るものとする。
(注) 介護者が通学定期乗車券の使用資格者であつても、介護者に対しては、通学定期乗車券を発売しない。
 第7条中「5割」を「 5割(自動車線の定期乗車券にあつては2割)」に改める。
 第8条第2項第1号の様式の裏中第3号を第4号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購求できません。
 同条同項第2号の様式の裏第4号中「5割」を「 5割(自動車線の定期乗車券にあつては2割)」に改め、第5号を第6号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 乗車船後は、この割引証によつて割引乗車券は購求できません。
 附則
1 この公示は、昭和41年3月5日から施行する。
2 旧様式となる旅客運賃割引証は、当分の間そのまま使用することができる。
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