日本国有鉄道公示第162号
連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正する。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
(内容省略。ただし、昭和41年3月4日鉄道公報号外参照)
附則
1 この公示は,昭和41年3月5日から施行する。
2 この公示の施行日以後,当分の間,次の各号に定める。取扱いをすることがある。
(1) 従前の様式による乗車券類の発売または荷物切符類の発行。この場合、運賃・料金の変更のあつたものは、変更後の運賃・料金を表示するか又は別に関係駅に掲示するものを除き、「運賃変更」又は「料金変更」の印を押す。
(2) 従前の様式による定期乗車券購求申込書及び従前の規定による旅客運賃・料金の割引等の認印の使用
(3) 片道30キロメートル以内の区間について地図式乗車券又は天印式乗車券に代えて乗車区間を金額で表示した金額式乗車券の発売
(4) 従前の様式による荷札及び料別扱小荷物あて先紙の使用
3 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による旅客運賃割引証又は通学証明書を、また定期乗車券購求申込書の代用として従前の様式による通勤証明書をそれぞれ新様式の相当のものとして使用することができる。この場合、通勤証明書を定期乗車券購求申込書として使用するときは、利用者の住所欄及び身分証名書番号欄の記入並びに事業所代表者の証明は必要としない。
4 旅客規則第5条の規定にかかわらず旅客の所持する乗車券が昭和41年3月4日以前に発売された普通定期乗車券であつても、昭和41年3月5日以降は通勤定期乗車券と読み替えて、改正規定により取り扱う。
5 この公示の施行日前に引渡しを受けた貨物については、、なお、従前の例による。
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