線路

昭和41年4月日本国有鉄道公示第300号

日本国有鉄道公示第300号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和41年6月1日から施行する。
昭和41年4月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第1条中「乗車券類の発売業務及びこれに附帯する業務」を「乗車券類の発売業務、旅客運賃・料金の払いもどし業務及びこれらに附帯する業務」に改める。
 第2条第1項を次のように改める。
 前条の目的を達成するための委託業務については、この規程の定めるところによる。
 第3条第1号中「乗車券類の発売及びこれに附帯する業務」を「乗車券類の発売、乗車券類(団体乗車券を除く。)の旅客運賃・料金の払いもどし及びこれらに附帯する業務」に改める。
 第4条中「委託乗車券類の発売業務」を「委託業務」に改める。
 第13条第1号中「委託者」を「受託者」に改める。
 第14条を次のように改める。
 (払いもどし業務を行なう営業所)
第14条 委託業務のうち、旅客運賃・料金の払いもどし業務を行なう営業所は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通周遊乗車券(普通周遊乗車券に関連して発売した急行券・座席券及び寝台券で、その普通周遊乗車券と同時に払いもどしをするものを含む。)については、これを発売した営業所
(2) 北海道周遊乗車券第2種については、これを発売した営業所の属する受託者が営む営業所
(3) 訪日観光乗車券については、これを発売する営業所
(4) 前各号以外の乗車券類(団体乗車券を除く。)については、別紙第1に定める株式会社日本交通公社の営業所(※印を冠した営業所を除く。)
 別表第1株式会社日本交通公社の部中日本交通公社団体旅行札幌営業所、日本交通公社団体旅行仙台営業所、日本交通公社新潟駅内営業所、日本交通公社熊谷駅内営業所、日本交通公社東京駅内営業所、日本交通公社団体旅行東京中央営業所、日本交通公社上野駅内営業所、日本交通公社新宿駅内営業所、日本交通公社鶴見駅内営業所、日本交通公社横浜駅内営業所、日本交通公社熱海駅内営業所、日本交通公社伊東駅内営業所、日本交通公社天王寺駅内営業所、日本交通公社三ノ宮駅内営業所、日本交通公社神戸駅内営業所、日本交通公社東和歌山駅内営業所、日本交通公社団体旅行広島営業所、日本交通公社団体旅行福岡営業所及び日本交通公社博多駅内営業所の行中営業所名欄の左に「※」を加える。
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