日本国有鉄道公示第443号
日本国有鉄道組織規模(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和41年7月25日から施行する。
昭和41年7月21日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次第3章第2節中「第77条の7」を「第77条の9」に改める。
第77条の7を第77条の9とし、第77条の6を第77条の8とし、第77条の5を第77条の7とし、第77条の4の次に次の2条を加える。
(電気工事事務所)
第77条の5 北海道支社に、附属機関として、電気工事事務所を置く。
2 電気工事事務所においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)電気運転、送電、電力、信号保安及び電気通信の施設の新設及び改良の工事に関すること。
(2)電気運転、送電、電力、信号保安及び電気通信の施設の新設及び改良の工事を委託により施行すること。
(3)一般の委託による陸運に関する電気運転、送電、電力、信号保安及び電気通信の工事の施行に関すること。
3 電気工事事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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北海道支社札幌電気工事事務所
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札幌市
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4 電気工事事務所については、第211条、第214条、第214条の2、第215条、第215条の2及び第216条の規定を準用する。
(電気工事事務所長)
第77条の6 電気工事事務所に、所長を置く。
2 所長は、支社長の指揮を受け、所務を掌理する。
第84条第1項中「札幌鉄道管理局の電気部並びに」を削る。
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