線路

昭和41年8月日本国有鉄道公示第491号

日本国有鉄道公示第491号
 身体障害者旅客運賃割引規程(昭和27年4月日本国有鉄道公示第121号)の一部を次のように改正する。
昭和41年8月8日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第1条を次のように改める。
 (適用範囲)
第1条 この規程は、身体障害者が、単独で又は介護者とともに、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の経営する鉄道、航路及び自動車線(以下これらを「国鉄線」という。)並びに連絡運輸の取扱いをする社線(以下「連絡社線」という。)を乗車船する場合に適用する。
 第3条第2項、第4条第1項本文、同条第2項本文及び第9条中「乗車券」を「乗車券類」に改める。
 第4条の見出し中「割引乗車券」を「割引乗車券類」に改める。
 同条第1項に次の1号を加える。
(4) 急行券(特別急行券を除く。)第1種身体障害者が介護者とともに、国鉄の普通急行列車、準急行列車及び急行自動車(以下これらを「急行列車等」という。)に乗車する場合に発売する。
 第5条を次のように改める。
 (取扱区間)
第5条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券については、国鉄線及び連絡社線の各駅相互間とする。ただし、身体障害者が単独で普通乗車券によつて乗車船する場合は、国鉄線・連絡社線の自動車線の区間又は国鉄線・連絡社線の鉄道・航路の片道100キロメートルを超える区間に限る。
(2) 急行券については、国鉄線の急行列車等の停車駅相互間とする。
 第8条の見出しを「(旅客運賃割引証及び旅客運賃料金割引証)」に改め、同条第1項を次のように改める。
 身体障害者が割引乗車券類を請求する場合は、身体障害者が、単独で乗車船するときは単独用の旅客運賃割引証を、介護者とともに乗車船するときは介護付用の旅客運賃料金割引証を発売箇所に提出しなければならない。この場合、割引乗車券と割引急行券とを購求するとき又は2個以上の急行列車等に対する急行券を購求するときの旅客運賃料金割引証は、別葉のものを提出するものとする。
 同条第2項本文中「旅客運賃割引証の様式」を「旅客運賃割引証及び旅客運賃料金割引証の様式」に改める。
 同条同項第2号介護付用の様式表中「身体障害者旅客運賃割引証」を「身体障害者旅客運賃料金割引証」に、「
※乗車券の等級及び種類
普通乗車券(片道 往復 連続)
定期乗車券
回数乗車券
※乗車船区間
        駅から
        駅まで          経由
」を「
※乗車券類の等級及び種類
普通乗車券(片道 往復 連続)
定期乗車券 回数乗車券
急 行 券
※乗車船区間(又は急行利用区間)
        駅から
        駅まで         経由
」に、「(乗車券番号を)」を「(乗車券類番号)」に改める。
 同様式裏中次のように改める。
 第1号中「乗車券を購求する」を「乗車券又は急行券(特別急行券を除く。以下同じ。)を購求する」に改める。
 第2号及び第3号を次のように改める。
(2) この割引証によつて普通乗車券・定期乗車券・回数乗車券又は急行券を購求できますが、乗車券と急行券とを購求する場合又は2個以上の急行列車等に対する急行券を購求する場合は、割引証を別葉としてください。
(3) 取扱区間は、乗車券については国鉄線及び連絡社線各駅相互間とし、急行券については国鉄線の急行列車又は急行自動車の停車駅相互間に限ります。
 第5号中「割引乗車券」を「割引乗車券類」に改める。
 第6号、第10号及び第11号中「乗車券」を「乗車券類」に改める。
 同条第3項中「旅客運賃割引証」を「旅客運賃割引証及び旅客運賃料金割引証」に改める。
 第9条中「介護付用旅客運賃割引証」を「介護付用旅客運賃料金割引証」に改める。
 第10条を次のように改める。
 (割引乗車券類の乗車変更及び旅客運賃・料金の払いもどし)
第10条 身体障害者又は介護者に対して発売した割引乗車券類についての乗車変更は、上級変更、乗越、方向変更、経路変更及び種類変更(自由席特急券への種類変更を除く。)に限つて取り扱う。この場合、所定により手数料の計算を行なうほか、旅客運賃・料金の計算方は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 普通乗車券に対する上級変更、乗越、方向変更及び経路変更の場合
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第248条第2項第1号ロ又はハ、第250条第2項第1号及び第251条第2項並びに連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)第66条、第67条第2項及び第68条第2項の規定によつてそれぞれ計算する。
 (2) 回数乗車券に対する上級変更の場合
 上級変更区間に対する割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する割引の2等普通旅客運賃を差し引いて差額を計算する。
 (3) 急行券に対する上級変更、乗越及び種類変更の場合
 原急行券に対するすでに収受した急行料金と実際乗車区間のキロ程及び等級に対する割引の急行料金とによつて差額を計算する。
2 介護付用旅客運賃料金割引証によつて購求した乗車券類に対する前項の乗車変更及び旅客運賃・料金の払いもどしは、身体障害者に対する乗車券類とその介護者に対する乗車券類とについて、ともに行なう場合に限つて取り扱う。
 第11条中「乗車券購求」を「乗車券類購求」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和41年8月15日から施行する。
2 旧様式となる介護付用の旅客運賃割引証は、当分の間、次の各号に定めるところにより使用することができる。
(1) 乗車券を購求する場合は、そのまま使用する。
(2) 急行券を購求する場合は、乗車券の種類欄の余白に「(急行券)」と記入して使用する。
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