日本国有鉄道公示第553号
中馬線(自動車)等における自動車定期旅客運賃(昭和40年11月日本国有鉄道公示第708号)の一部を次のように改正し、昭和41年9月15日から施行する。
昭和41年9月8日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第4項ただし書を次のように改める。
ただし、岡多線(自動車)等における自動車定期旅客運賃(昭和40年1月日本国有鉄道公示第35号)によつて算出した額が合計した額より低くなるときは、これによる。
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