日本国有鉄道公示第70号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和42年2月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第16条第2項様式中「
|
氏 名
|
年齢
|
才
|
」を「
|
氏 名
|
年齢
|
才
|
性別
|
男
女
|
」に改める。
同条第3項中「年齢」を「年齢・性別」に改める。
第40条第2項中「(面接授業又は試験期間の記入はしない。)」を削り、同条に次の1項を加える。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。
第44条第1項を次のように改める。
団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体専用列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体専用列車を利用する場合は、全行程について観光団体専用列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
全行程が48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車を利用する団体
定型化臨時列車に準じて設定する学生団体専用列車、観光団体専用列車又は一般団体専用列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ホ 一般臨時列車を利用する団体
イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
学生団体専用列車、観光団体専用列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該臨時列車を一口の団体だけで利用するとき(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
大口団体以外の団体旅客
第46条第2項中「第3号及び第4号」を「各号」に改め、ただし書を削り、同条中第3項を第5項とし、第2項の次に次の2項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、同項に規定する団体旅客運送引受書の交付に代えることがある。
(1) 第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に、引受けをした旨を記載し、これを申込者に交付する。
(2) 団体旅客の乗車区間が自動車線のみのものにあつては、前項に規定する様式によらない自動車線用の団体旅客運送引受書を申込者に交付する。
(3) 前条第1項ただし書の規定によつて団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。
4 前各項による団体旅客運送引受書の交付に先立つて、国鉄において団体旅客運送の引受を内諾する必要があるときは、適宜の様式による仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行なうことがある。
同条第5項中「前項」を「第2項、第3項第1号及び同項第2号」に改める。
第48条第1項第1号を次のように改める。
(1) 大口団体並びに定型化臨時列車、観光団体専用列車及び一般団体専用列車を利用する小口団体
第54条第2項ただし書を次のように改める。
ただし、自動車貸切については、第46条第3項第2号の規定を準用して作成した自動車専用の貸切旅客運送引受書をもつて、また、前条第1項ただし書の規定により貸切旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて、それぞれ貸切旅客運送引受書に代えることがある。
同条に次の1項を加える。
3 第46条第4項の規定は、貸切旅客運送について準用する。
第55条中「第46条第3項」を「第46条第5項」に改める。
第111条第1項本文だたし書を次のように改める。
ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、鉄道及び航路区間について6分の割引を行なう。
第112条第1項本文中「(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃を除く。)」を削る。
第113条を次のように改める。
第113条 削除
第119条第1項第1号イ中「52人」を「46人」に改める。
第157条中第1号を第3号とし、以下2号ずつ繰り下げ、第1号及び第2号として次のように加える。
(1) 新旭川以遠(旭川方面)の各駅と、紋別・渚滑間又は渚滑線の各駅との相互間(名寄経由、遠軽経由)
イメージ省略
(2)下北以遠(赤川方面)の各駅と、大湊又は田名部駅との相互間(下北・大湊間、下北・田名部間)
イメージ省略
第211条第1項第2号ハの様式を次のように改める。
イメージ省略
第223条第1号中「常備式」を「常備式大人小児用」に改め、様式表を次のように改める。
イメージ省略
同条第2号中「準常備式」を「準常備式大人小児用」に改め、様式表を次のように改める。
イメージ省略
第254条第1項を次のように改める。
旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券以外の急行券相互間の種類の変更(急行券の種類の変更に伴うキロ地帯の変更を含む。)をする(この変更を「種類変更」という。)ことができる。
第260条を次のように改める。
(団体乗車券の指定席変更)
第260条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について指定席変更をすることができる。ただし、指定席変更の取扱いは、乗車後で、当該指定席に相当の余裕がある場合に限る。
2 前項の取扱いをする場合の特別急行料金の計算方は、第255条の5第2項の規定を準用する。
第268条第3項中「定期乗車券」の左に「自動車線内の普通乗車券、」を加える。
附則
1 この公示は、昭和42年3月1日から施行する。
2 旧様式となる乗車券類は、当分の間使用することがある。
正誤
|
ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
|
昭和四十二年二月二十日日本国有鉄道公示第七十号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 18 | 下 | 終わりから17 |
先立つて、
|
先だつて、
|
| 18 | 下 | 終わりから17 |
引受を
|
引受けを
|
| 18 | 下 | 終わりから10 |
自動車専用
|
自動車線用
|
| 20 | 上 | 終わりから4 |
普通乗車券、」
|
普通乗車券.」
|
昭和42年4月22日土曜日
Visited 1 times, 1 visit(s) today