日本国有鉄道公示第227号
自動車線共通乗車規則(昭和33年3月日本国有鉄道公示第78号)の一部を次のように改正し、昭和42年5月1日から施行する。
昭和42年4月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
別表中琴平参宮電鉄株式会社の部の次に次のように加える。
| 琴平参宮電鉄株式会社 | 観音寺―一の谷―善通寺―高松間、一の谷―山本町―琴平―善通寺間及び川之江―仁尾―詫間―善通寺間 | 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券に限る。)を所持する旅客 |
同表瀬戸内運輸株式会社の部中「同上」を「普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客」に改める。
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