日本国有鉄道公示第409号
15トン積有がい貨車の特殊取扱方を次のように定め、昭和27年12月10日から当分の間施行する。
昭和27年12月3日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
15トン積有がい貨車の特殊取扱方
日本国有鉄道及び日本国有鉄道と連絡運輸をする社線(以下「社線」という。)が承諾した場合に限り、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第26条及び連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)第117条の規定にかかわらず、15トン積有がい貨車に車扱貨物2口を積載し、次により取り扱う。
1 適用範囲 国鉄線内(自動車線を除く。)又は国鉄線と社線(非直通線、航路及び自動車線を除く。)にまたがり運送するものに限る。
2 適用品目イ 2口の貨物が同一品目に属し、且つ、貨物等級を同じくするものに限る。ロ 荷造が均一で、1個の重量がおおむね平均し、実重量の算定が容易なものに限る。但し、特種品、危険品、小口混載貨物、容器を用いない家畜及びバラ積となるものを除く。
3 着駅の制限イ 1駅発で1駅着又は2駅着のものに限る。但し、東京都区内並びに同一市内の2駅を第1着駅及び第2着駅とするものは、取り扱わない。ロ 第1着駅と第2着駅間のキロ程は、発駅と第1着駅間のキロ程の2割に相当するキロ程をこえてはならない。但し、2割に相当するキロ程は、150キロメートル以内とする。注 連絡運輸となるものに対するキロ程は、国鉄と社線とのキロ程を合算したものによる。ハ 第1着駅において専用線入りとなるものは、取り扱わない。
4 荷送人 2口の貨物の荷送人は、同一であること。
5 貨物運送状 貨物運送状は、1口につき1通作成するものとし、記事欄に貨物の実重量の算出基礎を明記すること。但し、貨物運送規則第6条の別表により重量又は個数の定のある貨物を除く。
6 積卸時間 各口別に貨物運送規則第29条及び連絡運輸規則第117条所定の積卸時間を適用する。
7 積付 貨物の積付にあたつては、2口の区切を明らかにし、2口の貨物の着駅が異なるものは、第1着駅あてのものを上積とし、第2着駅あてのものを下積とすること。
8 荷札の附着 荷送人は、2口の貨物が区別できる程度に荷札を附着するものとする。
9 運賃計算キロ程 第2着駅あて貨物の運賃計算キロ程は、発駅・第1着駅間のキロ程と、第1着駅・第2着駅間のキロ程を通算する。但し、連絡運輸となるもので、各運輸機関各別に運賃を計算し併算するものは、各運輸機関各別に計算する。
10 運賃計算トン数 運賃計算トン数は、貨物の実重量により、各口別に計算し、その最低は、7トンとする。
11 賃率の割増 この取扱をしたものは、所定の賃率に対して1割5分の割増をする。
12 最低運賃 最低運賃は、1口につき2,000円とする。但し、連絡運輸となるもので、各運輸機関各別に運賃を計算し併算するものは、各運輸機関ごとに、1口につき1,000円とする。
13 貨車の清掃 貨物運送規則第28条及び連絡運輸規則第117条に定める貨車の清掃は、2口の貨物の荷受人がそれぞれ行うものとする。
14 貨車留置料及び貨物保管料 貨車留置料及び貨物保管料は、各口別に計算する。この場合、貨物保管料の計算トン数は、運賃計算トン数により、貨車留置料の計算トン数は使用貨車の標記トン数による。
15 ひよう量委託 ひよう量委託には応じない。
16 列車又は連絡船の指定 1駅着のもので、荷送人が同時に同一の列車又は連絡船指定の請求をする場合の外、これに応じない。
17 さしずイ 着駅変更のさしずには、応じない。口 その他のさしずについては、荷受人変更を除いて、2口の貨物について同時に同一のさしずの請求がある場合に限り、これに応ずる。
18 その他の事項 一般貨物の運送の例による。