日本国有鉄道公示第335号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和42年7月13日から施行する。
昭和42年7月7日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次第2編中第9章を第10章とし、第8章の次に次のように加える。
第9章 旅行券(第306条の4―第306条の10)
第4条第2項を次のように改める。
2 旅客は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第306条の4に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替貯金払出証書・普通為替証書又は定額小為替証書
第2編中第9章を第10章とし、第8章の次に次の1章を加える。
第9章 旅行券
(旅行券の発売)
第306条の4 国鉄は、乗車券類、入場券又は発駅着席券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券を、別に定める駅において発売する。
(旅行券の種類及び金額)
第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。
| 額面金額 | 内容券片 |
| 500円 | 20円券を25券片 |
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1,000円
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20円券を10券片及び40円券を20券片 |
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2,000円
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20円券を10券片、40円券を20券片及び100円券を10券片 |
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5,000円
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20円券を10券片、40円券を20券片及び100円券を40券片 |
(乗車券類等との引換え等)
第306条の6 旅行券所持者は、駅又は車船内において乗車券類等を購求する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、旅行券を呈示し、その旅客運賃・料金に相当する券片を引渡してこれに充当することができる。
(旅行券の効力)
第306条の7 旅行券は、表紙を具備している場合に限り有効とする。
2 旅行券の有効期間は、発売の日から1箇年とする。
(旅行券が無効となる場合)
第306条の8 旅行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(2) 使用前に切り離した券片を使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(4) その他不正行為の手段として使用したとき
2 第297条第2項の規定は、旅行券の場合に準用する。
(旅行券の様式)
第306条の9 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。
表紙
イメージ省略
12.5cm 5.5cm
表紙の裏
イメージ省略
第1葉及び第2葉の表
イメージ省略
(裏無地)
第3葉から第6葉までの表
イメージ省略
(裏無地)
備考 (1) この様式は、額面金額1,000円用のものとする。
(2) 裏表紙の表には、字模様を印刷する。
(払いもどし)
第306条の10 旅行券所持者は、第306条の6の規定により旅行券を使用する際に生ずる券片金額未満のは数を除き、旅行券に対する金額の払いもどしを請求することができないものとする。
正誤
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ページ 段 | 行 | 誤 | 正
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昭和四十二年七月七日日本国有鉄道公示第三百三十五号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 17 | 下 | 3 |
郵便振替貯金
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郵便振替
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| 18 | 上 | 表紙中 |
駅発行
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東京駅発行
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昭和42年8月4日金曜日
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