線路

昭和42年9月日本国有鉄道公示第458号

日本国有鉄道公示第458号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和42年9月26日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第3条第4号ア中「大船、」を削る。
 第8条第1項第2号ケを次のように改める。
  ケ すいがら入れ広告
   (ア) ホーム柱掛けすいがら入れ広告
   (イ) その他のすいがら入れ広告
 同条同項同号中シをセとし、サをスとし、コをシとし、ケの次に次のように加え、同条第2項を削る。
  コ くずもの入れ広告
   (ア) ホーム柱掛けくずもの入れ広告
   (イ) その他のくずもの入れ広告
  サ トラベル・フォト・ニュース掲出板広告
 第10条に次の1項を加える。
3 第1項第3号に規定する広告については、国鉄は、別に特約を附することがある。
 第13条第1項第1号エのただし書を次のように改める。
 ただし、横須賀線及び関西本線(奈良・湊町間)に運用するもの並びに大阪附近の快速電車として運用するものにあつては、2日
 同条同項第2号ケを次のように改める。
  ケ すいがら入れ広告      3月
 同条同項同号中シをセとし、サをスとし、コをシとし、ケの次に次のように加える。
  コ くずもの入れ広告      3月
  サ トラベル・フオト・ニュース掲出板広告
2年
 同条第2項第1号中「、セ及びソ」を「及びスからソまで」に、「特殊広告」を「特殊広告(トラベル・フォト・ニュース掲出板広告を除く。)」に、同項第2号中「シ、ス及びタ」を「シ及びタ」に改める。
 第18条の2中「別表第1の第5項及び第6項」を「別表第1の第4項及び第5項」に改める。
 第27条中「別表第1」の右に「及び別表第1の2」を加え、同条の未尾に後段として次のように加える。
 この場合、別表第1の第3項第2号及び別表第1の2の第3項第2号に規定する計算を要する広告であつて、当該料金算定の際に10円未満の数を生じたものについては、これを10円単位に切り上げて得た額をもつて基本料金とする。
 第30条に次の1項を加える。
2 前項の自動車線別等級は、路線における広告効果等の優劣により、さらに3等級又は2等級に分類して指定する。
 第31条中「3等駅」を「4等駅」に、「3等級」を「8等級又は3等級」に改める。
 第34条第1項第3号中「別表第1の第3項」の右に「及び別表第1の2の第3項」を加え、同項同号の末尾に後段として次のように加える。
   この場合、10円未満の数を生じたときは、これを10円に切り上げる。
 同条第2項中「別表第1の第3項」の右に「及び別表第1の2の第3項」を加える。
 第38条第2項第1号を次のように改める。
 (1) ポスター類を連合広告とした場合
 第55条第2項中「オ、キ、ケ及びシからチまで」を「オ、キ、ケ、シ、ス及びソからチまで」に改める。
 第59条第1項及び第2項中「別表第1の第5項及び第6項」を「別表第1の第4項及び第5項」に改める。
 別表第1を次のように改める。
別表第1(第27条)

鉄道及び船舶広告料金表

1 駅ポスター
 掲出期間 7日 1枚につき
駅等級
B列1番
料  金
B列2番
料  金
B列3番
料  金
特等駅A
特等駅B
1等駅A
1等駅B
  円
4,000
  円
2,500
  円
1,700
2等駅
2,000
1,300
900
3等駅
4等駅
1,000
700 500
5等駅
6等駅
700 400 300
7等駅
8等駅
400 200 150
2 駅額面
 掲出期間 3月 1枚につき
駅等級
料金
   円
4等駅
3,300
5等駅
2,400
6等駅
1,500
7等駅
1,000
8等駅 650
3 特種広告
 掲出期間 3月
 (1) 基準料率
駅等級
駅内等級
A料率
(4分の3平方メートルまで)
B料率
(以上4分の1平方メートルまでを増すごとに)
  円   円
特等駅A
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
   66,000
   55,200
   45,300
   40,800
   36,300
   31,800
   27,300
   22,800
   13,200
   11,040
   9,060
   8,160
   7,260
   6,360
   5,460
   4,560
特等駅B
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
   46,500
   38,700
   32,700
   29,400
   26,100
   22,800
   19,500
   16,200
   9,300
   7,740
   6,540
   5,880
   5,220
   4,560
   3,900
   3,240
1等駅A
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
   33,300
   27,600
   23,100
   20,700
   18,300
   16,200
   13,800
   11,400
   6,660
   5,520
   4,620
   4,140
   3,660
   3,240
   2,760
   2,280
1等駅B
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
   23,400
   19,500
   16,200
   14,700
   13,200
   11,700
   10,200
   8,700
   4,680
   3,900
   3,240
   2,940
   2,640
   2,340
   2,040
   1,740
2等駅
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
   17,400
   14,400
   12,000
   10,800
   9,600
   8,400
   7,200
   6,000
   3,480
   2,880
   2,400
   2,160
   1,920
   1,680
   1,440
   1,200
3等駅
特1号
特2号
2号
3号
4号
5号
6号
   12,600
   10,500
   8,700
   7,800
   6,900
   6,000
   5,100
   4,200
   2,520
   2,100
   1,740
   1,560
   1,380
   1,200
   1,020
     840
4等駅
1号
2号
3号
   4,800
   4,200
   3,600
     960
     840
     720
5等駅
   3,300
     660
6等駅
   2,100
     420
7等駅
   1,500
     300
8等駅
   1,080
     210
 (2) 基本料金
種別 料金
特種額面 基準料率により算定した額と同額
建植板 基準料率により算定した額の3分の2
電柱広告 駅構内の場合 1個につき 基準料率により算定した額の20分の9
駅構外の場合 1個につき 基準料率により算定した額の20分の3
電光ニユース公告
基準料率により算定した額と同額(ニユースを常時そう入するものは、基準料率により算定した額の2分の1)
スライド広告 映写面(画面)につき、基準料率により算定した額の5倍
広 告 塔 基準料率により算定した額の3分の2
立 体 広 告 基準料率により算定した額の2倍
ベンチ広告 基準料率により算定した額の10分の6
ホーム柱掛けすいがら入れ公告 基準料率により算定した額の7分の1
テレビジョン受像機利用公告 基準料率により算定した額の2倍
配 付 広 告
1,000部につき100円
その他の広告 そのつど定める。
4 電車中づりポスター
 掲出枚数 全電車に対し各車1枚
線別 掲出期間 料金
   円
京浜・東北本・常磐・南武・鶴見・横浜 線 2日 73
山手線 2日 200
中央本・総武本・青梅・五日市線 2日 98
富山港線 3日 60
東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・片町・阪和線 2日 75
福塩線 3日 30
可部線 3日 50
宇部・小野田線 3日 30
仙石線 3日 30
身延線 3日 25
飯田線 3日 40
大糸線 3日 20
5 電車額面ポスター
 掲出枚数 全電車に対し各車1枚
線別 掲出期間 料金
京浜・東北本・常磐・南武・鶴見・横浜
4日 42
山手線 4日 127
中央本・総武本・青梅・五日市
4日 62
富山港線 5日 50
東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・片町・阪和
4日 50
福塩線 5日 30
可部線 5日 30
宇部・小野田線 5日 20
仙石線 5日 25
身延線 5日 25
飯田線 5日 25
大糸線 5日 15
6 客車中づりポスター
 (1) 横須賀線電車
  掲出期間 2日 1枚につき 69円
 (2) 大阪附近快速電車
  掲出期間 2日 1枚につき 90円
 (3) 関西線通勤用気動車
  掲出期間 2日 1枚につき 40円
 (4) 九州地区電車
  掲出期間 6日 1枚につき 160円
 (5) 前各号に掲げる列車以外の列車
  掲出期間 6日 1枚につき
線別 料金
特等線を運転する列車 200
1等線を運転する列車 170
2等線を運転する列車 115
3等線を運転する列車 65
7 客車額面ポスター
 (1) 横須賀線電車
  掲出期間 4日 1枚につき 40円
 (2) 九州地区電車
  掲出期間 6日 1枚につき 70円
 (3) 前各号に掲げる列車以外の列車
  掲出期間 1月 1枚につき
線別 料金
特等線を運転する列車 850
1等線を運転する列車 720
2等線を運転する列車 490
3等線を運転する列車 280
8 船舶額面ポスター
 掲出期間 1月 1枚につき
航路別 料金
青森・函館間 450
宇野・高松間 350
仁方・堀江間 145
大畠・小松港間 180
宮島口・宮島間 240
9 電車内ステッカー広告
 掲出期間 15日 電車額面ポスター料金の6倍
10 車内つり皮広告
 掲出期間 1月 1個につき 10円
11 業務掲示及び業務設備との連合広告
 (1) 掲示規程第5条第1項各号に規定する駅ポスター 1枚につき 50円
 (2) すいがら入れ
  ア ホーム柱掛けすいがら入れ
   掲出期間 6月 1個につき 10円
  イ ア以外のすいがら入れ
   基準料率により算定した額の5分の1
 (3) くずもの入れ
  ア ホーム柱掛けくずもの入れ
   掲出期間 6月 1個につき
種別 料金
2等駅以上の駅に掲出するもの 60
4等駅以上の駅に掲出するもの 20
5等駅以下の駅に掲出するもの 10
  イ ア以外のくずもの入れ
   基準料率により算定した額の5分の1
 (4) トラベル・フォト・ニュース掲出板
  掲出期間 2年 1個につき 300円
 (5) 配付広告
  基本料金の10分の1
 別表第1の次に次のように加える。
別表第1の2(第27条)

自動車広告料金表

1 駅ポスター
 掲出期間 7日 1枚につき
駅等級
B列1番
料  金
B列2番
料  金
B列3番
料  金
特等駅A
特等駅B
1等駅A
1等駅B
4,000
2,500
1,700
2等駅
2,000
1,300
900
3等駅
4等駅
1,000
700 500
5等駅
6等駅
700 400 300
7等駅
8等駅
400 200 150
9等駅
10等駅
200 100 80
2 駅額面
 掲出期間 3月 1枚につき
駅等 料金
特等駅A
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
66,000
55,200
45,300
40,800
36,300
31,800
27,300
22,800
特等駅B
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
46,500
33,700
32,700
29,400
26,100
22,800
19,500
16,200
1等駅A
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
33,300
27,600
23,100
20,700
18,300
16,200
13,800
11,400
1等駅B
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
23,400
19,500
16,200
14,700
13,200
11,700
10,200
8,700
2等駅
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
17,400
14,400
12,000
10,800
9,600
8,400
7,200
6,000
3等駅
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
12,600
10,500
8,700
7,800
6,900
6,000
5,100
4,200
4等駅
3,300
5等駅
2,400
6等駅
1,500
7等駅
1,000
8等駅 650
9等駅 350
10等駅 270
3 特種広告
 掲出期間 3月
 (1) 基準料率
駅等級及び駅内等級
A料率
(4分の3平方メートルまで)

 

B料率
(以上4分の1平方メートルまでを増すごとに)

 

特等駅A
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
66,000
55,200
45,300
40,800
36,300
31,800
27,300
22,800
13,200
11,040
9,060
8,160
7,260
6,360
5,460
4,560
特等駅B
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
46,500
38,700
32,700
29,400
26,100
22,800
19,500
16,200
9,300
7,740
6,540
5,880
5,220
4,560
3,900
3,240
1等駅A
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
33,300
27,600
23,100
20,700
18,300
16,200
13,800
11,400
6,660
5,520
4,620
4,140
3,660
3,240
2,760
2,280
1等駅B
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
23,400
19,500
16,200
14,700
13,200
11,700
10,200
8,700
4,680
3,900
3,240
2,940
2,640
2,340
2,040
1,740
2等駅
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
17,400
14,400
12,000
10,800
9,600
8,400
7,200
6,000
3,480
2,880
2,400
2,160
1,920
1,680
1,440
1,200
3等駅
特1号
特2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
12,600
10,500
8,700
7,800
6,900
6,000
5,100
4,200
2,520
2,100
1,740
1,560
1,380
1,200
1,020
840
4等駅
1号
2号
3号
4,800
4,200
3,600
960
840
720
5等駅
3,300
660
等駅
2,100
420
7等駅
1,500
300
8等駅
1,080
210
9等駅
10等駅
780 120
 (2) 基本料金
種別 料金
特種額面 基準料率により算定した額と同額
建植板 基準料率により算定した額の3分の2
ベンチ広告 基準料率により算定した額の10分の6
配 付 広 告
1,000部につき 100円
その他の広告 そのつど定める。
4 自動車額面ポスター
 掲出期間 10日 1枚につき
線別等級 料金
特号
200
180
170
1号
150
140
130
2号
120
110
3号
100
90
4号
80
70
5号
60
50
5 自動車車体額面
 掲出期間 1月 1枚につき
線別等級 後部 側面
1号
1,000
900
800
800
700
600
2号
750
650
550
500
3号
600
500
450
400
4号
450
400
350
300
5号
350
300
280
250
6 自動車線駅名標広告
 掲出期間 1月 1個につき 60円
7 自動車シートカバー広告
 掲出期間 3月 1車につき 200円
8 自動車注意標広告
 掲出期間 3月 1枚につき 30円
9 業務掲示及び業務設備との連合広告
 別表第1の第11項の規定を準用する。
 附則
1 この公示は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、別表第1の第4項から第7項までの改正規定については、昭和42年11月1日から施行する。
2 この公示施行の際、見に掲出中の広告の取扱いについては、その承認期間中に限り、なお従前の例による。ただし、第20条の規定により循環承認の取扱いを受けている広告で、次の各号の1に該当するものについては、当該各号に定めるところによる。
 (1) 昭和43年4月1日以降なお引き続き掲出することとなるものに係る改正後の別表第1の第2項及び第3項第1号並びに別表第1の2の第2項及び第3項第1号の規定は、昭和43年2月16日以後において継続掲出を開始するものから適用する。
 (2) 昭和43年10月1日以降なお引き続き掲出することとなるものに係る改正後の別表第1の第3項第2号及び別表第1の2の第3項第2号(いずれも配付広告を除く。)の規定は、昭和43年8月16日以後において継続掲出を開始するものから適用する。
3 昭和42年9月30日現在、第15条第1号及び第2号の規定によりー時撤去し、又は一時掲出不能となつている広告については、この公示施行の際、現に掲出中のものとみなし、前項の規定を準用する。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十二年九月二十六日本国有鉄道公示第四百五十八号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
20 21
特殊広告
特種広告

昭和42年10月19日木曜日

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