日本国有鉄道公示第57号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和43年2月20日から施行する。
昭和43年2月15日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条中「審議室」の次に「幹線調査室」を加え、「営業管理室」を削り、「旅客営業局」を「旅客局」に、「貨物営業局」を「貨物局」に改める。
第13条の次に次の1条を加える。
(幹線調査室の事務)
第13条の2 幹線調査室においては、高速鉄道網(山陽新幹線を除く。)に係る次の事務を行なう。
(1)建設の基礎的調査に関すること。
(2)建設に係る法制措置の調査に関すること。
(3)建設資金の調達に関すること。
(4)総裁の特に命ずる事項の調査審議に関すること。
第18条第6号中「日本国有鉄道と」を削る。
第22条から第23条の2までを次のように改め、第23条の3及び第23条の4を削る。
(旅客局の事務)
第22条 旅客局においては、次の事務を行なう。
(1)旅客及び荷物に係る運輸収入(審査事務を除く。)に関すること。
(2)鉄道事業に係る旅客及び荷物の輸送に関すること。
(3)鉄道事業及び連絡船事業に係る旅客及び荷物の運賃、料金及び営業制度に関すること。
(4)他の運輸機関との連絡運輸(清算事務を除く。)に関すること。
(5)旅客営業(第3号の事業に係るものに限る。以下次号において同じ。)に係る販売に関すること。
(6)民衆駅の設置及び運営並びに旅客構内営業及び旅客営業に附帯する事業に関すること(民衆駅については、工事の設計及び施行を除く。)。
(7)客車の配属(車種別及び形式別)、運用等並びに電車及び気動車の配属の要請に関すること。
(8)経済調査並びに旅客及び荷物に係る市場調査に関すること。
(旅客局の分課)
第22条の2 前条の事務を分掌させるため、旅客局に、次の6課1室を置く。
総務課
設備課
営業課
都市交通課
荷物課
事業課
調査室
(貨物局の事務)
第23条 貨物局においては、次の事務を行なう。
(1)貨物に係る運輸収入(審査事務を除く。)に関すること。
(2)鉄道事業に係る貨物の輸送に関すること。
(3)鉄道事業及び連絡船事業に係る貨物の運賃、料金及び営業制度に関すること。
(4)貨物営業(前号の事業に係るものに限る。以下次号において同じ。)に係る販売に関すること。
(5)貨物構内利用及び貨物営業に附帯する事業に関すること。
(6)貨車(特殊貨車を除く。)の配属、運用等に関すること。
(7)経済調査及び貨物に係る市場調査に関すること。
(貨物局の分課)
第23条の2 前条の事務を分掌させるため、貨物局に、次の7課1室を置く。
総務課
設備課
工業品課
農鉱品課
運輸課
小口貨物課
事業管理課
調査開発室
第43条の次に次の1条を加える。
(技師長室の分課)
第43条の2 前条の事務の一部を分掌させるため、技師長室に、次の2課を置く。
計画課
標準課
第44条の見出しを「(次長、課長及び室長)」に改める。
同条第3項中「第23条の4、」を削り、「及び第41条に掲げる各課に、課長を置く。」を「、第41条及び前条に掲げる課及び室(第41条第2項に定める室を除く。)に、課長又は室長を置く。」に改める。
同条第5項を次のように改める。
5 第43条の2に掲げる各課の課長は、副技師長の指揮を受け、課務を掌理する。
同条に次の1項を加える。
6 第3項に掲げる課長(前2項に掲げる課長を除く。)及び室長は、局長又は部長の指揮を受け、課務又は室務を掌理する。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和43年2月15日鉄道公報参照)
正誤
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ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
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昭和四十三年二月十五日日本国有鉄道公示第五十七号(日本国有鉄道組織規程の一部改正)
(原稿誤り)
| 一九 | 四 | 一一 |
調達
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調達方法
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| 一九 | 四 | 終りから 一二 |
配属の要請
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配属及び運用の要請
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昭和43年3月9日土曜日
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