線路

昭和43年3月日本国有鉄道公示第86号

日本国有鉄道公示第86号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和43年3月21日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第38条第2項第2号中「意匠変更広告」を「意匠変更」に改める。
 第49条第1項中「新幹線の広告掲出設備」を「国鉄が別に定めるところにより取り扱う広告掲出設備」に改める。
 別表第2中次のように改める。
 中国支社の部中「(243)」を「(237)」に、6等の項「(40)」を「(39)」に、7等の項「(86)」を「(83)」に、8等の項「(97)」を「(95)」に改め、6等の項「上大河、」を、7等の項「大須口、南段原、下大河、」を、8等の項「宇品、」及び「(丹那)、」を削る。
 釧路鉄道管理局の部中8等の項「鹿越、」、「新内、」及び「鱒浦、」を削り、「(南斜里)、」の右に「(鱒浦)、(光進)、」を、「(協和)、」の右に「(平糸)、」を加える。
 札幌鉄道管理局の部中「(224)」を「(225)」に、5等の項「(19)」を「(20)」に改め、同項中「琴似、」の右に「大麻、」を加える。
 高崎鉄道管理局の部中「(141)」を「(142)」に、7等の項「(36)」を「(37)」に改め、同項中「黒田原、」の右に「行田、」を加える。
 千葉鉄道管理局の部中「(138)」を「(139)」に、5等の項「(18)」を「(19)」に改め、同項中「新検見川、」の右に「東千葉、」を加える。
 金沢鉄道管理局の部中「(208)」を「(214)」に、8等の項「(89)」を「(95)」に改め、同項中「頸城大野、」の右に「茂生、神岡口、飛田船津、神岡、」を、「(越中国分)」の右に「、(飛騨中山)、(西添山)」を加える。
 天王寺鉄道管理局の部中3等の項「東和歌山」を「和歌山」に、5等の項「和歌山」を「紀和」に改める。
 (別表第6の改正規定は省略。ただし、昭和43年3月21日鉄道公報参照)

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十三年三月二十一日日本国有鉄道公示第八十六号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
 (原稿誤り)
一七 一二
飛田船津
飛弾船津

昭和43年4月22日月曜日

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十三年三月二十一日日本国有鉄道公示第八十六号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
一七 七〜九
5等の項「(18)を「(19)」に改め、同項中「新検見川、」の右に
6等の項「(26)を「(27)」に改め、同項中「成東」の左に

昭和43年8月3日土曜日

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