日本国有鉄道公示第16号
身体障害者旅客運賃割引規程(昭和27年4月日本国有鉄道公示第121号)の一部を次のように改正し、昭和28年1月15日から施行する。
昭和28年1月14日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第4条第2項を次のように改める。
2 介護者に対して割引の取扱をする乗車券の種類は、前項の規定により身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する乗車券と同一とする。但し、身体障害者に対して通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を発売する場合であつても、介護者に対して発売する定期乗車券は、前条第2項の規定にかかわらず、普通定期乗車券に限るものとする。
(注) 介護者が、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券の使用資格者であつても、介護者に対しては、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を発売しない。
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