日本国有鉄道公示第204号
昭和43年6月1日から、総武本線の次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和43年5月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
| 停車場名 | 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
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錦糸町
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旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
ただし、車扱貨物は木材(船きよ扱いとなるものを除く。)に限る。
配達はしない。
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旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
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新小岩
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一般運輸営業
ただし、活鮮魚(一塩のものを含む。)の到着貨物は取り扱わない。
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旅客、手荷物及び小荷物 |
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越中島
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車扱貨物
ただし、次の車扱貨物に限る。
船きよ扱いとなる塩、1箇の長さ13.5メートル以内の木材及び鉄鋼
液状の化学工業品(危険品を含む。)であつてタンク車積のもの
返回送タンク車
同停車場接続専用線発着のもの
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車扱貨物
ただし、次の車扱貨物に限る。
木材(船きよ扱いとなるものにあつては13.5メートル以内)
船きよ扱いとなる塩及び1箇の長さ13.5メートル以内の鉄鋼
液状の化学工業品(危険品を含む。)であつてタンク車積のもの
返回送タンク車
同停車場接続専用線発着のもの
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