線路

昭和43年5月日本国有鉄道公示第204号

日本国有鉄道公示第204号
 昭和43年6月1日から、総武本線の次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和43年5月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
錦糸町
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
 ただし、車扱貨物は木材(船きよ扱いとなるものを除く。)に限る。
 配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
新小岩
一般運輸営業
 ただし、活鮮魚(一塩のものを含む。)の到着貨物は取り扱わない。
旅客、手荷物及び小荷物
越中島
車扱貨物
 ただし、次の車扱貨物に限る。
 船きよ扱いとなる塩、1箇の長さ13.5メートル以内の木材及び鉄鋼
 液状の化学工業品(危険品を含む。)であつてタンク車積のもの
 返回送タンク車
 同停車場接続専用線発着のもの
車扱貨物
 ただし、次の車扱貨物に限る。
 木材(船きよ扱いとなるものにあつては13.5メートル以内)
 船きよ扱いとなる塩及び1箇の長さ13.5メートル以内の鉄鋼
 液状の化学工業品(危険品を含む。)であつてタンク車積のもの
 返回送タンク車
 同停車場接続専用線発着のもの

 

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