日本国有鉄道公示第218号
青年学級生及び勤労青年学校生旅客運賃割引規則(昭和41年10月日本国有鉄道公示第686号)の一部を次のように改正する。
昭和43年5月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第6条第1項及び別表第2の様式裏注意事項第1号中「購求」を「購入」に改める。
第10条中「通用期間」を「有効期間」に改める。
附則
1 この公示は、昭和43年6月1日から施行する。
2 この公示の施行日以後、当分の間、従前の様式による青年学級生等旅行証明書を使用することができる。
Visited 3 times, 1 visit(s) today