線路

昭和45年8月日本国有鉄道公示第320号

日本国有鉄道公示第320号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第197条様式表中「[中]」を「[広]」に改める。
 第310条第2項第1号第1種の様式備考第2号及び第446条第2項第1種の様式備考第3号中「支社長が指定したときは」を「必要に応じ」に改める。
 第341条第2項第1号の備考第4号中「(新潟・四国及び中国の各支社にあつては支社。」を「(北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては総局。」に改め、「東京北鉄道管理局」の左に「北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)にあつては「道」、」を加える。
 第353条第2項中「新潟・四国及び中国の各支社長にあつては、支社長、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局にあつては、関東支杜長。」を「(北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては総局長並びに東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局にあつては首都圏本部長。」に改める。
 第382条第3項中「新潟・四国若しくは中国の各支社長、鉄道管理局長」を「鉄道管理局長(北海道総局(本局所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては、総局長)」に改める。
 附則
1  この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類及び特別補充券は、当分の間、そのまま使用することがある。
2  この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による荷物切符を発行することがある。
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