日本国有鉄道公示第229号
日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和27年度の決算から適用する。
昭和28年7月23日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第40条第1項中「及び補充取替引当金」を「、補充取替引当金及び補充工事引当金」に改める。
同条第3項を第4項とし、第4項を第5項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 補充工事引当金は、固定資産に対する保存工事の施行上、当該固定資産の一部(その耐用年数を延長するような主体部分を除く。)について改良又は増設を伴う場合に、その改良部分又は増設部分に関する補充工事費相当額を計上する。但し、補充工事引当金として整理することができる固定資産の増加額の範囲は、毎事業年度、運輸大臣の認可を受けて定めるものとする。
別表第1の第1号Ⅳの(1)中補充取替引当金及び工事勘定差額の行を次のように改める。
| 補充取替引当金 | ××× |
| 補充工事引当金 | ××× |
| 工事勘定差額 |
同表第1の第2号Ⅳの(1)中補充取替引当金の行の次に次のように加える。
補充工事引当金 ×××
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