日本国有鉄道公示第336号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和47年12月14日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
第17条中第11号を第12号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第10号の次に次の1号を加える。
(11) 大野線 越前朝日(越美北線 九頭竜湖)
第207条の2第1号様式第1葉から第11葉までの表中「東 京←→熱 海」を
「東 京←→熱 海
下車前途無効」
に改める。
第211条第3号ロの(ロ)及び第212条第3号口の(ロ)の様式裏中「◎座席は指定しませんから、ご自由におすわりください。なお、場合によつては、おすわりになれないこともあります。」の次に「下車前途無効」を加える。
第225条第2号様式表中「昭和__年__月__日」を「__月__日」に改める。
附則
1 この公示は、昭和47年12月15日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類及び特別補充券は、当分の間、そのまま使用することがある。
Visited 2 times, 1 visit(s) today