線路

昭和47年12月日本国有鉄道公示第342号

日本国有鉄道公示第342号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和47年12月15日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 目次中第2編第10章の次に次のように加える。
第11章 旅行業務(第316条の2一第316条の10)
 第1条中「入場券の発売・携帯品の一時預り等の事業(以下」を「入場券の発売、携帯品の一時預り、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項各号に定める業務等の事業(以下これらを」に改める。
 第3条中第15号を第16号とし、第14号を第15号とし、第13号を第14号とし、第12号の次に次の1号を加える。
(13) 「旅行業務」とは、主として、国鉄線を利用する旅客を対象として、別に定めるところにより、旅行業法第2条第1項各号に規定するもののうち、他の運送施設に対する乗車券(連絡運輸の取扱いをするものを除く。以下「船車券」という。)、宿泊施設等に対する宿泊券等の発売の行為を行なう業務をいう。
 第6条第1項第1号中「及び入場券」を「及び入場券並びに旅行業務に基づぐ船車券、宿泊券等」に改める。
 第2編中第10章の次に次の1章を加える。
第11章 旅行業務
(旅行業務の取扱箇所)
第316条の2 この章に規定する旅行業務は、別に定める駅又は、国鉄が特に指定した箇所において取り扱うものとする。
(旅行案内書の交付)
第316条の3 旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集又は船車券等の発売を行なう場合で、旅客が当該旅行又は当該船車券等の申込みをしたときは、別表第1号の4に掲げる内容の旅行案内書を旅客に交付する。ただし、当該旅行に関して必要な証票の交付をした場合で、その証票に旅行案内書に相当する内容が記載されているときは、旅行案内書の交付を省略するこどがある。
(船車券等の発売)
第316条の4 旅行業務に基づく船車券等を発売する場合は、それぞれ他の運送施設、宿泊施設等において定めている旅客運賃・料金、宿泊料金等を収受して発売する。
(旅行業務取扱料金)
第316条の5 旅行業務に基づいて別に定める取扱いをした場合は、旅行業務取扱料金として、それぞれの定めるところによる額を収受する。
(旅行業務に関する費用の収受)
第316条の6 旅客は、国鉄が旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集を行なつた場合で、当該旅行の申込をしたときは、別に定める日までに、旅客運賃・料金、宿泊料金等の必要経費及び前条に規定する旅行業務取扱料金(以下これらを「旅行費用」という。)を指定された箇所に納入するものとする。
2 旅客が、前項の規定により旅行費用を納入した場合は、別に定める様式のものを領収の証として旅客に交付する。
(船車券等の様式)
第316条の7 船車券の様式は、次のとおりとする。

 

船車券
 イメージ省略

 

2 船車券以外の宿泊券等の様式は、前項に規定する様式を準用し、次の各号に掲げる事項を表示したものとする。
(1) 利用料金額
(2) 利用人員数
(3) 利用箇所
(4) 利用内容
(5) 発行日付
(6) 発行箇所
(契約内容の変更等)
第316条の8 国鉄が、旅客と旅行業務に関する契約を行なつた場合で、次の各号の1に該当する事項が生じたときは、その契約の全部若しくは一部の変更又は解除をすることがある。
(1) 旅客から変更又は解除の申出があつた場合
(2) 天災事変又は他の運送施設の運休等の事由により円滑な旅行の実施を図ることが困難と認められた場合
(3) 旅客が、法令又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしたため、円滑な旅行の実施を図ることが困難と認められた場合
(4) 国鉄において団体旅客等の予約募集を行なつたが、あらかじめ明示した人員に参加する人員が達しなかつた場合。ただし、始発駅出発日の5日前の日までに旅客に通知したときに限る。
(5) その他国鉄において業務上やむを得ない事由が生じた場合
(取消手数料等)
第316条の9 前条第1号及び第3号の規定により契約を変更し、又は解除した場合で、船車券等が不要となつたとき(多人数で発行してある場合で、その一部の人員が利用をとりやめたときを含む。)は、あらかじめ、該当の運送施設、宿泊施設等において定めている取消手数料等を収受する。
(注) 第271条から第273条の2までの規定に該当する場合、当該規定において定められている払いもどし手数料を別に収受することになる。
(損害賠償)
第316条の10 旅行業務により旅客に損害を与えた場合で、その損害が国鉄の故意又は過失に基づくときは、損害に相当する額について、賠償の責めを負うものとする。
 別表第1号の3の次に次のように加える。

 

別表第1号の4
 イメージ省略

 

 附則
 この公示は、昭和47年12月20日から施行する。ただし、第316条の4、第316条の7及び第316条の9の改正規定は、当分の間適用しない。
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