日本国有鉄道公示第364号
自動車線共通乗車規則(昭和33年3月日本国有鉄道公示第78号)の一部を次のように改正し、昭和48年1月5日から施行する。
昭和47年12月26日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
別表中札幌市交通局の項を次のように改める。
| 札幌市交通局 | 札幌(大通東一丁目)−米里−大麻十二丁目間 | 通勤定期乗車券を所持する旅客。ただし、札幌(大通東一丁目)と米里経由、宮町西・大麻十二丁目間内相互発着となる特に定めた通勤定期乗車券を所持する旅客に限る。 |
| 札幌(大通東一丁目)・青葉町八丁目間及び青葉町二丁目・もみじ台団地間 | 通勤定期乗車券を所持する旅客。ただし、札幌(大通東一丁目)とひばりが丘・青葉町八丁目間内相互発着又は札幌(大通東一丁目)と青葉町二丁目・もみじ台団地間内相互発着となる特に定めた通勤定期乗車券を所持する旅客に限る。 |
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