日本国有鉄道公示第285号
ぶどうに対する割引運賃を次のように定める。
昭和28年9月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 ぶどう
2 発駅 勝沼、塩山、日下部、石和、酒折及び甲府の各駅
3 着駅 飯田町、新宿及び横浜市場の各駅
4 扱種別 車扱
5 賃率、責任トン数及び基本トン数
| 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||
| 4級賃率の8分減 | 4級賃率の1割減 | 4,800トン | 3,600トン |
6 期間 昭和28年9月12日から昭和28年10月31日まで
7 条件(1)一般賃率によつて発送された数量が第5号に定める責任トン数に達した場合は、次の区分に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3)この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
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