日本国有鉄道公示第295号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和49年3月20日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
第44条第1項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 利用列車等による区分
イ 専用臨時列車を利用する団体
行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体
ロ イ以外の列車等を利用する団体
定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
前号イに定める専用臨時列車を一口の団体だけで利用する場合(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
イ以外の団体であつて、当該団体の構成人員によつて、次により区分する。
(イ) A小口団体
31人以上の人員によつて構成された団体旅客
(ロ) B小口団体
15人以上30人までの人員によつて構成された団体旅客
第45条第1項第1号中「及び定型化臨時列車を利用する小口団体」を削る。
同条第5項第1項中「(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)」を削る。
第48条第1項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
同条第2項第1号中「(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)」を削る。
第50条の2第1項中「第48条第1項第2号から第4号まで」を「第48条第1項第2号及び第3号」に改める。
第52条第6号中イ及びロを次のように改める。
イ 自動車1車を時間制によつて貸し切る場合
ロ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合
第58条第3項及び第70条第1項中
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改める。
第111条第1項第1号を次のように改める。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
| 鉄道 | 航路 | 自動車線 | ||
|
学生
生徒
児童
幼児
青年学級生
|
大人 | 5割引 | 5割引 | 2割引 |
| 小児 | 3割引 | 3割引 | 2割引 | |
|
教職員
付添人
旅行あ つ旋人
|
3割引 | 3割引 | 2割引 | |
ロ 訪日観光団体
| 鉄道 | 航路 | 自動車線 |
| 1割5分引 | 1割5分引 | 1割引 |
ハ 普通団体
| 取扱期別 | 鉄道 | 航路 | 自動車線 | |
| 専用臨時列車を利用する団体 | 第1期 | 5分引 | 5分引 | 1割引 |
| 第2期 | 1割引 | 1割引 | 1割引 | |
| その他の団体 | 第1期 | 1割引 | 1割引 | 1割引 |
| 第2期 | 1割5分引 | 1割5分引 | 1割引 |
同条第2項を次のように改める。
2 前項の規定によるほか、訪日観光団体及び普通団体に対しては、団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあつては、15人以上)50人までのときはそのうち1人を、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。
第119条第5項中第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 時間制の場合 別に定める。
(2) キロ制の場合 別に定める。
第156条第2号に次のように加える。
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、室木線、香椎線、篠栗線、勝田線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、添田線、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、香月線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
第189条第1号様式裏中
「
東京都区内途中下車禁止
大阪市内下車前途無効
」
を
東京都区内各駅(駅名標に
イメージ省略
と表示されている駅)途中下車禁止
大阪市内各駅(駅名標に
イメージ省略
と表示されている駅)下車前途無効
」
に改める。
第190条第2号様式表中「仙台」を「岩沼」に改める。
第194条中様式表を次のように改める。
表
イメージ省略
第199条第1号の様式裏中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 列車等の運行休止により引き続き5日間以上定期乗車券が使用できなかつた場合は、有効期間の延長等の取扱いをいたします。
同条第2号の様式裏中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 列車等の運行休止により引き続き5日間以上定期乗車券が使用できなかつた場合は、有効期間の延長等の取扱いをいたします。
第209条中第2号を次のように改める。
(2) 自動車専用
イメージ省略
第212条第3号イの様式裏中「東京駅発行」を削る。
第221条様式中「昭和 年 月 日」を「 月 日」に改める。
第225条第2号の様式裏中第5号を次のように改める。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
第226条第1号及び第2号の各様式裏中「◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。」を「◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。」に改める。
同条第2号の様式裏中「京都・西明石間、大阪環状線、桜島線、阪和線及び片町・長尾間」を「大阪近郊区間内」に改める。
第234条中「急行列車」を「急行列車、急行連絡船」に、「乗車する際」を「乗車船する際」に、「下車した際」を「下車船した際」に改める。
第309条第2項第3号中「100キロメートル程度までのもの」の右に「又は1個の列車等に限るもの」を加える。
第309条の2の次に次の1条を加える。
(回数手回り品切符の発売及び回数手回り品料金)
第309条の3 旅客が、第309条第1項第1号から第3号に掲げる物品を常時、車船内に持ち込む場合は、鉄道・航路区間に有効な30券片の回数手回り切符を発売する。
2 回数手回り品切符の有効期間は、1箇年間とする。
3 回数手回り品料金は、2,400円とする。
4 回数手回り品切符を発売する箇所は、別に定める。
第311条の3を第311条の5とし、第311条の2を第311条の4とし、第311条の次に次の2条を加える。
(回数手回り品切符の様式)
第311条の2 回数手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
イメージ省略
(回数手回り品切符の使用方)
第311条の3 旅客が回数手回り品切符を使用し、有料手回り品を車船内に持ち込む際は、当該切符に持ち込み区間及び持ち込み月日を記入のうえ、係員に呈示して承諾を受けるものとする。
2 旅客は、前項の規定により、有料手回り品持ち込みの承諾を受けた場合は、当該切符の下部に入鋏を受け、これを携帯し、係員からの請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
3 回数手回り品切符は、切符に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車したときは、その効力を失う。
附則
1 この公示は、昭和49年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる改正規定は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
(1) 定型化臨時列車を利用する団体に関する改正規定は、昭和49年4月1日以降始発駅発となる当該団体について適用する。
(2) 専用臨時列車を利用する団体に関する改正規定は、昭和49年4月1日以降団体旅客運送の引受けをする当該団体について適用する。
(3) 第156条第2項の改正規定は、昭和49年6月1日から施行する。
3 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類については、当分の間、従前の様式のものを使用することがある。
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