日本国有鉄道公示第102号
荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号)の一部を次のように改正します。
昭和50年9月23日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
第7条第1項第1号及び第57条第1項中「150キログラム」を「80キログラム」に改めます。
第32条第1項第2号を次のように改めます。
(2) 個数が5個をこえないこと。
同条第2項を次のように改めます。
2 運輸上支障があると認める場合は、託送区間、託送期間等を定めて、一口の個数を制限することがあります。
第49条第1号の表中「10キログラム」を「30キログラム」に改めます。
第53条の表中50キログラムまでの欄及び以上50キログラムまでを増すごとにの欄を次のように改めます。
| 50キログラムまで | 以上20キログラムまでを増すごとに |
| 480円 | 150円 |
| 740 | 270 |
| 1,010 | 390 |
| 1,260 | 500 |
| 1,500 | 590 |
第54条第1号中「6円」を「8円」に改めます。
第56条第2項第1号中「10割増」を「20割増」に改めます。
別表第4第1項20割増の行中適用品目欄第3項第1号から第8号までを削り、第9号を第1号とし、第10号を第2号とします。
同表同項30割増の行中適用品目欄を次のように改めます。
| 30割増 |
1危険品
揮散性毒物−放射性物質第1種
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| 2貴重品 | |
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(1)貨幣、紙幣及び銀行券
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(2)印紙及び郵便切手
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(3)公債証書、大蔵省証券、株券、債券、手形、商品券その他の有価証券[当せん金付証票法(昭和23年法律第114号)に基づいて発行した宝くじ等の未抽せん証票を含みます。]
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(4)金、銀、白金その他の貴金属及びその製品
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(5)イリジウム、タングステンその他のまれな金属及びその製品
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(6)金剛石、紅玉、緑柱石その他の宝石及びその製品
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(7)こはく、真珠、さんご、象げ、べつ甲及びその製品
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(8)美術品及び骨とう品
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別表第5第1項配達料の行中料金欄を次のように改めます。
| 1個の重量(一口2個以上のときは1個当りの平均重量)が50キログラムまでのもの1個について310円、同50キログラムをこえるもの1個について490円 |
附則
1 この公示は、昭和50年10月1日から施行します。
2 この公示の施行日前の運賃又は料金の表示のある荷物切符については、「運貸変更」若しくは「料金変更」又は「何何円に変更」の印を押して使用することがあります。
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