日本国有鉄道公示第11号
周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
(内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)
附則
1 この公示は、昭和57年4月20日から施行する。ただし、第23条第5項の改正規定は、昭和57年4月20日乗車となるものから適用する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる周遊割引乗車券は、当分の間、そのまま使用することがある。
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