線路

昭和57年10月日本国有鉄道公示第121号

日本国有鉄道公示第121号
 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和57年11月15日乗車となるものから適用する。
昭和57年10月5日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第16条の2中次のように改める。
 見出し中「及び東北本線(新幹線)」を「、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)」に改める。
 第1項に次の1号を加える。
(3) 高崎線、上越線及び信越本線
高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
 第2項本文中「及び一ノ関」を「、一ノ関、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟」に改める。
 同項に次の2号を加える。
(7) 高崎・越後湯沢間
(8) 長岡・新潟間
 第57条第1項本文ただし書及び第58条第1項本文ただし書中「2個以上の特別急行列車」を「大宮駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車」に改める。
 第125条第1号イ(イ)及び(ロ)中「別表第1号チ及びリ」を「別表第1号チ、リ及びヌ」に改める。
 第157条第1項中第6号の次に次の7号を加える。
(6)の2 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(略図は省略)
(6)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(保内又は越後大崎方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)
(略図は省略)
(6)の4 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)の各駅との相互間(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(略図は省略)
(6)の5 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条・燕三条間の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では途中下車の取扱いをしない。
(略図は省略)
(6)の6 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(略図は省略)
(6)の7 越後湯沢以遠(石打方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(略図は省略)
(6)の8 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(略図は省略)
 第289条第1項ただし書中「及び山陽本線又は東北本線」を「若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間」に改める。
 別表第1号に次のように加える。
別表第1号ヌ
新幹線指定席特急料金(その3)
(単位:円)
駅名
大 宮
熊  谷
高 崎
上毛高原
越後湯沢
浦 佐
長  岡
燕三条
熊谷
1,900
高崎
1,900
1,900
上毛高原
2,300
1.900
1,900
越後湯沢
2,300
2,300
1,900
1,900
浦佐
2,300
2,300
2,300
1,900
1,900
長岡
3,000
3,000
2,300
2,300
1,900
1,900
燕三条
3,000
3,000
2,300
2,300
1,900
1,900
1,900
新潟
3,700
3,000
3,000
2,300
2,300
2,300
1,900
1,900
 (省略した内容は、昭和57年10月5日鉄道公報参照)

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