線路

昭和29年9月日本国有鉄道公示第290号

日本国有鉄道公示第290号
 石灰石に対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 石灰石
2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数、基本トン数及び期間

発駅着駅割引賃率(1トンにきつ)責任トン数基本トン数期間
氷 川浜川崎円243円235トン97,000トン60,000昭和29年10月1日から昭和30年3月31日まで
井 倉神戸港4664504,5002,800昭和29年10月1日から昭和29年12月31まで
飾 磨36835518,50015,000
石 蟹92894,0002,000
倉敷市交通局水島港29728713,0007,500
足 立神戸港4664504,5003,800
飾 磨39337918,00012,500
吉 則宇部岬13513019,000昭和29年10月1日から昭和30年3月31日まで
宇部港135130143,000
重 安周防富田24523555,000
宇部岬14013561,000
小野田港130125100,000
呼 野葛 葉15515219,00015,000
苅 田15615398,00069,000
池 尻枝 光16716445,00035,000
船 尾168165100,00070,000
西八幡167164鉄道管理局長が別に定める。鉄道管理局長が別に定める。

3 扱種別 車扱
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して割引賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、割引賃率「乙」を適用する。
(2) 前項に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。

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