日本国有鉄道公示第314号
青森・函館間航路経由貨物の臨時取扱方を次のように定め、昭和29年10月13日から昭和29年11月30日まで施行する。
昭和29年10月15日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
青森・函館間航路経由貨物の臨時取扱方
(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の経営する青森・函館間航路(以下「青函航路」という。)を経由する貨物で荷送人が積換運送を承諾したものについては、この取扱方の定めるところにより取り扱う。
(積換運送)
第2条 貨物を船舶に積み換えて運送するものは、急行小口扱貨物、小口扱貨物、トン扱貨物及び小口混載貨物並びに次の各号に掲げる貨物を除いたものとする。
(1) 危険品、動物、汚わい品
(2) 硝酸ソーダ、鉱油、セルロイド(生地及びフイルム)
(3) 1個の長さ4.5メートル、重量300キログラム又は容積1立方メートルをこえるものを1口とする貨物
(4) かつ貨物、バラ積貨物
(5) 25トン又は30トン積有がい車に積載したもので、当該貨車に1口として積載された貨物
(6) 冷蔵車、通風車、活魚車、陶器車及びタンク貨車に積載したもの。但し、本来の使用目的に該当する貨物に限る。
(7) 青森駅又は函館駅を着駅とする貨物
(8) 前各号の外・国鉄において積換えに適しないと認めるもの。
(列車指定等の停止)
第3条 積換貨物については、次の各号に掲げる運送の取扱をしない。
(1) 列車又は連絡船指定による運送
(2) 貸切列車による運送
(共載の停止)
第4条 積換貨物に対しては、小口扱及びトン扱貨物の共載は取り扱わない。
(引渡期間)
第5条 貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第8条第1項第2号ロに定める青函航路の日数は、積換貨物に限り5日とする。
(荷札)
第6条 積換貨物に対しては、荷送人が1個ごとに荷札を貨物の両端に付けるものとする。
(免責)
第7条 積換貨物については、船舶と貨車との積換をすることに因り生じた通常の損害につき賠償の責を負わない。
(積換作業の負担)
第8条 青函航路における積換貨物の積換作業は、国鉄の負担とする。
第9条 この取扱方に定めてない事項については、一般貨物の運送の例による。