日本国有鉄道公示第41号
けい砂に対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年2月23日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 けい砂
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 第1 | 第2 | ||
| 名古屋鉄道尾張横山 | 四日市港 | 9級賃率の1割3分減 | 9級賃率の1割8分減 | 9級賃率の2割5分減 | トン3,900 | トン4,750 |
| 同尾張瀬戸 | 同 | 同 | 同 | 同 | 3,900 | 4,750 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年3月1日から昭和30年8月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 第1責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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