日本国有鉄道公示第311号
御殿場線松田・御殿場間に小田急電鉄株式会社所属気動車の直通運転開始と同列車の準急行列車指定に伴い、これを利用する旅客に発売する連絡準急行券の取扱方を次のように定める。
昭和30年9月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(1) 連絡準急行券の発売 この連絡準急行券は、御殿場線御殿場・松田間と、小田急電鉄株式会社(以下「社」という。)線松田・新宿間を直通して運用する社所属3等気動車に、その運用全区間を通じ乗車する旅客に対し、列車及び車室を指定して発売する。
(2) 連絡準急行料金 連絡準急行料金は、全区間を通じ、大人旅客1人につき、130円(小児はその半額)とする。
(3) 連絡準急行券の様式 連絡準急行券の様式は、次の通りとする。
様式省略
備考
1 表面左方下部から右方上部まで幅0.1センチメートルの赤色斜線1条を印刷する。
2 前号以外は、旅客運送に関する一般規程に準ずる。
(4) 連絡準急行料金の払いもどし 連絡準急行料金の払いもどしについては、列車指定準急行券の例による。この場合、連絡準急行券は、1券片として処理する。
(5) その他 連絡準急行券の取扱については、前各号に定めるものの外、準急行券に関する一般の規定による。
附 則 この公示は、昭和30年10月1日から施行する。
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