日本国有鉄道公示第326号
木材に対する割引賃率(昭和28年8月日本国有鉄道公示第233号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月1日から施行する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第4号中運賃計算キロ程の「401キロメートル以上のもの」を「401キロメートル以上のもの。但し坑木にあつては、301キロメートル以上のもの」に改める。
第5号中「昭和30年9月30日まで」を「当分の間」に改める。
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日本国有鉄道公示第326号
木材に対する割引賃率(昭和28年8月日本国有鉄道公示第233号)の一部を次のように改正し、昭和30年10月1日から施行する。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第4号中運賃計算キロ程の「401キロメートル以上のもの」を「401キロメートル以上のもの。但し坑木にあつては、301キロメートル以上のもの」に改める。
第5号中「昭和30年9月30日まで」を「当分の間」に改める。