日本国有鉄道公示第三十四号
日本国有鉄道の歳入中証券を以て納付しうる歳入の種目について(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第四十号)を次のように改正し、昭和二十五年三月十日から施行する。
昭和二十五年三月八日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道の收入中証券をもつて收納しうる收入の種目について
第一條 日本国有鉄道の收入金であつて拂込通知書又は收納伝票を発行したものは、すべて証券をもつて收納することができる。
第二條 日本国有鉄道の收入金であつて駅、所において出納職員が直ちに領收するもののうち、次の各号に該当するものに限り、証券をもつて收納することができる。
一 貨物運賃、料金及びその他貨物運送附帶費用
二 貸庫料
三 荷扱所及び公認小荷物扱所の收入納付金
四 遺失物法により日本国有鉄道の所有に帰した還付金
五 荷物引換代金
六 定期旅客運賃
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