日本国有鉄道公示第30号
けい砂に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年2月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 けい砂
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 名古屋鉄道尾張横山尾張瀬戸 | 浜川崎小名木川 | 9級賃率の1割5分減 | 9級賃率の2割減 | トン9,000 | トン3,600 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年2月1日から昭和31年7月31日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
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