日本国有鉄道公示第99号
日本国有鉄道組織規定(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第88条の3第2項を次のように改める。
2 船舶管理部の所管区域は、宇野・高松間航路並びに宇野さん橋及び高松さん橋とする。
(別表の改正規定は省略。但し、昭和31年3月29日鉄道公報参照)
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日本国有鉄道公示第99号
日本国有鉄道組織規定(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第88条の3第2項を次のように改める。
2 船舶管理部の所管区域は、宇野・高松間航路並びに宇野さん橋及び高松さん橋とする。
(別表の改正規定は省略。但し、昭和31年3月29日鉄道公報参照)