線路

昭和31年5月日本国有鉄道公示第191号

日本国有鉄道公示第191号

 静岡外9駅発小口混載貨物に対する割引達賃を次のように定める。

昭和31年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
静岡梅小路梅田小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減1,560800
熱田梅田小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減800700
梅小路浜松静岡小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減950550
梅田笹島小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,9001,400
岡山小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減1,100700
福野高岡石動梅田神戸港2,6501,200
魚津富山梅田950600
仙台一ノ関気仙沼800400
水沢花巻750450

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和31年6月1日から昭和31年9月30日まで

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公本第20号)に定めるところによる。

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