線路

昭和31年6月日本国有鉄道公示第196号

日本国有鉄道公示第196号

 小形コンテナーの特殊取扱方を次のように定める。

昭和31年6月12日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

小型コンテナーの特殊取扱方

1 適用範囲(1) この取扱は、次の規格に該当する小型コンテナーであつて、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が、その使用を承認したものに限り適用するものとする。イ 形状 箱型ロ 容積 0.5立方メートル以下ハ 幅、高さ及び長さの関係 幅又は高さ1に対し、長さがおおむね1から2までのものニ 強度 1年以上の反復使用に耐えるもの(2) 前号の「小形コンテナー」とは、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物等級表の「荷造用箱、わく(品目番号6200)」に該当するものをいう。

2 運送の取扱方(1) 発駅及び着駅 国鉄線及び連絡社線各駅(2)返送又は回送の賃率イ 車扱 所定賃率の5割減ロ 急行小口扱及び小口扱 所定貸率の3割減ハ イ及び口の賃率は、当該小形コンテナーを使用した貨物の引渡後2箇月以内に返送し、又は回送するものであることを鉄道が認めたものに限り適用する。ニ 貨物運送規則別表貨物割引賃率表による割引は、適用しない。(3) 着発簿 小形コンテナーの使用者は、別表様式による小形コンテナー着発簿を備え、小形コンテナーの着発月日等を明らかにするものとする。(4) その他は、一般貨物の例による。

3 承認の申請 小形コンテナーの使用の承認を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した申請書を、国鉄に提出しなければならない。 (1) 種別 (2) 仕様 (3) 個数 (4) 1箇月の運用予定回数 (5) 期間

4 承認(1) 国鉄は、前項の申請に基き使用の承認をしたときは、その申請者に証票を交付するとともに小型コンテナーの記号番号を通知する。(2)前号の証票は、厚さ0.4ミリメートルのアルミニウム製の円板とし、地板は黒色、文字は白色とし、その様式は次の通りとする。  
省略

 5 証票等の取付及び表示(1)小形コンテナーの所有者(以下「所有者」という。)は、当該小形コンテナーに前項の証票を取り付け、記号番号を表示するとともに、その自重及び所有者名を表示しなければならない。(2) 前号による証票の取付及び記号番号等の表示については、次による。イ 証票は、ふたの中央部にくぎ又はナットで取り付ける。ロ 記号番号等は、ふた及びつまの3面の各右下すみに、次の例により表示する。A−550 自重10Kg〇〇〇〇株式会社(文字及び数字の大ききは、30ミリメートル平方以上40ミリメートル平方以下とする。)

6 検査 国鉄は、必要に応じ、小形コンテナーの証票その他の表示、強度、性能等を検査することができる。

7 承認の取消(1) 国鉄は、所有者から承認の取消の申請があつたとき又は国鉄が使用に耐えないものと認めたときは、当該小形コンテナーの使用の承認を取り消す。(2) 所有者は、承認の取消を受けようとする場合は、次の事項を記載した申請書を、国鉄に提出しなければならない。  イ 種別  ロ 仕様  ハ 個数(記号番号を附記する。)  ニ 事由(3) 所有者は、第1号に基いて、承認の取消を受けた場合は、当該小形コンテナーの証票を、すみやかに国鉄に返還しなければならない。

附 則 この公示は、昭和31年6月15日から施行する。

 別表様式 省略

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