日本国有鉄道公示第6号
一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に必要な資格について(昭和27年12月日本国有鉄道公示第436号)の一部を次のように改正する。
昭和32年1月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1条中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)」に改める。
第2条を次のように改める。
(建設工事等の申込者)第2条 国鉄が、土木、建築、電気及び機器の工事並びにこれらに附帯する工事(以下「建設工事等」という。)の請負を目的とする契約を締結する場合において、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式によるときの申込者は、前条の規定により申込者の資格を欠くことのない外、次の各号に該当する者でなければならない。(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第4条に規定する登録を受けている者であること。但し、同法第3条に規定する軽微な工事及び同法第2条第1項別表第20号に掲げる工事並びに同法に関係のない工事に対する申込者については、この限りでない。(2) 建設業法第33条の規定により設置された中央建設業審誌会の勧告(昭和31年5月)による工事施行能力審査基準(以下「審査基準」という。)のうちの経営規模と国鉄工事契約高とを、毎事業年度、点数換算し、その合計点数があらかじめ国鉄において定めた工事種類別、予定価格金額別、施行地域別及び鉄道特異工事施行能力別の基準点をこえる者であること。但し、基準点以下でも審査基準のうちの経営比率若しくは国鉄工事成績の良好な者又は基準点以上でも審査基準のうちの経営比率若しくは国鉄工事成績の不良な者は、この限りでない。(注1) 建設工事等には、畳工事・建具工事・道床パラスト採集、砕石及び積込の作業その他国鉄において建設工事に関連する工事として取り扱つているものを含む。(注2) 基準点は、国鋏に設置された請負業者資格及び指名審議会の審議を経て定めるものとする。
附則1 第2条の規定による建設工事等の請負を目的とする契約の申込希望者は、昭和32年1月26日までにあらかじめ書面によりその旨を申し出るものとする。
2 前項の書面及び添附書類の様式については、別に定め公告する。
3 昭和31年度における建設工事等の請負を目的とする契約の申込希望者であつて、昭和27年12月27日公示第436号附則第2項の規定により既に申出をした者の書面は、この公示の附則第2項の規定による書面とみなして取り扱う。
4 第2条第2号の規定により計算した点数については、本人の申出により、その者に対する点数及び採点の方法を告知する。
5 建設工事等の入札の公告においては、その都度、当該工事の入札に必要な施行能力点を明示する。
正誤
昭和32年1月11日日本国有鉄道公示第6号(一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方法による契約の申込者に必要な資格についての一部を改正する件)附則第1項中「昭和32年1月26日までに」は「昭和32年2月9日までに」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任