日本国有鉄道公示第18号
北海道向け米を無がい車に積載した場合の割引賃率を次のように定める。
昭和32年1月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1品名 米
2発駅 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島及び新潟県下国鉄鉄道線並びに弘前電気鉄道線、津軽鉄道線、花巻電鉄線、栗原電鉄線及び仙北鉄道線の各駅
3着駅 北海道内国鉄鉄道線各駅
4割引区間 国鉄鉄道線(航路を含む。)及び連絡社鉄道線(津軽鉄道線を除く。)相互間
5扱種別 車扱
6賃率 23級賃率の5分減
7期間 昭和32年1月25日から昭和32年3月31日まで
8条件
(1) この公示に定める無がい車を使用することによつて生じた貨物の損害は、貨主の負担とする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
正誤
昭和32年1月25日日本国有鉄道公示第18号(北海道向け米を無がい車に積載した場合の割引賃率を定める件)中第2項発駅の部「弘前電気鉄道線、津軽鉄道線、花巻電鉄線、栗原電鉄線及び仙北鉄道線」は「弘南鉄道線、羽後交通線、秋田中央交通線、津軽鉄道線、花巻電鉄線、栗原電鉄線及び仙北鉄道線」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
Visited 6 times, 1 visit(s) today