線路

昭和32年2月日本国有鉄道公示第44号

日本国有鉄道公示第44号

 標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方を次のように定め、昭和32年2月21日から施行する。

昭和32年2月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 次に掲げる貨物に対しては、標記トン数17トンを適用する。

品目番号品目
0101石炭
0102無煙粉炭
0200石と石材
0221砕石
0222砂利
0223
0300金属鉱
0311硫化鉱
0331石灰石
0401銑鉄

2 前項以外の貨物に対しては、標記トン数15トンを適用する。

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