日本国有鉄道公示第123号
大形コンテナーによる小口扱貨物の特殊取扱方を次のように定める。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
大形コンテナーによる小口扱貨物の特殊取扱方
1 取扱範囲 汐留駅及び梅田駅相互発着となるものに限る。
2 取扱貨物の制限次に掲げる貨物は、取り扱わない。
イ 貴重品で車扱による場合1級10割増の運賃を収受するもの。レントゲン管球 太陽燈発光管 水銀整流管及びネオンチユーブ
ロ 動物、汚わい品及び火薬類
ハ 貨物引換証又は船荷証券を発行するもの。
ニ 代金引換又は着払の取扱をするもの。
ホ 集貨先及び配達先が国鉄の定める集配区域内でないもの。
3 1口の制限 大形コンテナー1個を1口とする。
4 重量の制限 大形コンテナーに収納する貨物の重量は、2.5トンをこえてはならない。
5 封 印 大形コンテナーによる貨物を授受する場合は、貨主の立合いの上で施封及び開封をする。前項の封印は、貨車封印環を使用する。
6 取入れ及び取出し作業の負担 戸口における大形コンテナーへの貨物の取入れ及び取出しの作業は、貨主の負担とする。この場合、貨主から大形コンテナーの取卸しの請求があるときは、車輪付のものに限り国鉄がこれを行う。
7 集貨及び配達
イ 集貨先及び配達先が普通集配区域内であるものは、別に料金を収受しないで集貨及び配達をする。
ロ 集貨先又は配達先が特別集配区域内であるものは、集貨料又は配達料として1個につき800円を収受する。
ハ 普通集配区域及び特別集配区域は、国鉄が別に定める。
8 運 賃 運賃は、大形コンテナー1個につき11,500円とする。
9 留置料の収受 大形コンテナーを貨主に引き渡し、又は配達した場合、その翌日中に貨物の取入れ又は取出しを終らないときは、その後の日数に対し、1個1日につき200円の留置料を収受する。
10 使用の制限 運輸上支障のある場合は、大形コンテナーの使用を制限することがある。
11 その他 その他この取扱方に定めていない事項については、一般貨物の例による。
附則 この公示は、昭和32年4月1日から施行する。