日本国有鉄道公示第百十三号
特定航路における車両類持込規則を次のように定める。
昭和二十五年五月二十九日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
特定航路における車両類持込規則(内容省略。但し、昭和二十五年五月二十九日鉄道公報参照)
附 則
この公示は、昭和二十五年六月一日から施行する。
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日本国有鉄道公示第百十三号
特定航路における車両類持込規則を次のように定める。
昭和二十五年五月二十九日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
特定航路における車両類持込規則(内容省略。但し、昭和二十五年五月二十九日鉄道公報参照)
附 則
この公示は、昭和二十五年六月一日から施行する。