日本国有鉄道公示第336号
標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及び連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方(昭和32年2月日本国有鉄道公示第44号)の一部を次のように改正する。
昭和32年9月7日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1項の表中品目番号0461の項の次に「
| 2504 | 炭酸カルシウム肥料 |
」を、品目番号3210の項の次に「
| 3431 | セメント |
」を加える。
第2項の次に次のように加える。
3 第1項に掲げる貨物とその他の貨物とを1口とするときは、標記トン数17トンを適用する。
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