日本国有鉄道公示第178号
周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第3章第1節中第16条の前に次のように加える。
第1款 乗車券
第18条第3項中「400円」を「450円」に改める。
第19条及び第20条を次のように改める。
(通用期間)第19条 北海道周遊乗車券の通用期間は、東京用にあつては18日、名古屋用にあつては20日、大阪用にあっては22日とする。
第20条 削除
第22条第2項第1号から第3号までの様式表中「15日」を「18日」に、同項第3号様式表中「400円」を「450円」に改める。
第3章第1節第1款の次に次の1款を加える。 第2款 急行券
(発売条件)第29条の2 北海道周遊乗車券専用急行券(以下「北海道周遊用急行券」という。)は、北海道周遊乗車券と同時に購求する者又は同乗車券を所持する者に発売する。
(発売等級)第29条の3 北海道周遊用急行券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものであつて、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券の鉄道区間の等級と同一等級とする。
(急行料金)第29条の4 北海道周遊用急行券の大人の急行料金は、次の額とする。
(1) 東京用(東京都区内発売用) 2等 4,170円 3等 1,740円
(2) 名古屋用(名古屋市内発売用)及び大阪用(大阪市内発売用)2等 5,560円 3等 2,320円
2 北海道周遊用急行券の小児の急行料金は、前項による大人の急行料金を折半した額とする。
(通用期間・発売箇所)第29条の5 北海道周遊用急行券の通用期間及び発売箇所は、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券と同様とする。
(急行券の様式)第29条の6 北海道周遊用急行券の様式は、次の通りとする。
(急行券の効力)第29条の7 北海道周遊用急行券は、旅客が、当該急行券面に記載されている番号の北海道周遊乗車券とともに使用する場合、その有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)の乗車について有効とする。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは、急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。
(乗車変更等)第29条の8 北海道周遊乗車券購求の際に北海道周遊用急行券を購求しなかつた旅客は、当該乗車券と同一区間の北海道周遊用急行券の追加発売を請求することができる。この場合、旅客は、第29条の4に規定する急行料金を支払わなければならない。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、乗換区間に対して、乗り換える上級等級の急行料金からその乗換区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と手数料10円をあわせて収受する。
3 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人2,430円(小児は半額)、名古屋用及び大阪用のものについては大人3,240円(小児は当額)として、乗換区間に対し、その所持する急行券の等級による急行料金と下級の急行料金との差額の払いもどしをする。第26条第3項但書の規定は、北海道周遊用急行券に準用する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、往路又は帰路において特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と手数料10円をあわせて収受する
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(任意による急行料金の払いもどし)第29条の9 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、当該急行券の使用開始前に任意にその使用を取りやめる場合は、旅客規則第136条の規定に準じて急行料金の払いもどしの取扱をする。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券について第27条第3項の規定により旅客運賃の払いもどしの取扱を受けた場合は、当該急行券についても急行料金の払いもどしの取扱をする。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収急行料金から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対するキロ程を通算したキロ程による普通急行料金と手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、乗車区間のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、その使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第137条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。
(遅延・運行不能等による急行料金の払いもどし)第29条の10 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第150条に規定する取扱をしない。
正誤
昭和33年5月30日日本国有鉄道公示第178号(周遊旅客運賃割引規程の一部を改正する件)中658ページ1段1011 行『第18条第3項中「400円」を「450円」に改める。』は『第18条第3項及び第26条第1項中「400円」を「450円」に改める。』の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任