日本国有鉄道公示第182号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
大阪自動車営業所の項中「貨物」を「同」に、倉敷自動車営業所の項中「一般運輸営業」を「同」に改める。
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日本国有鉄道公示第182号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和33年6月1日から施行する。
昭和33年5月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
大阪自動車営業所の項中「貨物」を「同」に、倉敷自動車営業所の項中「一般運輸営業」を「同」に改める。