日本国有鉄道公示第211号
すいか対する割引運賃を次のように定める。
昭和33年6月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 すいか
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 土讃線 | 大阪市場 | 6級賃率の1割減 | 6級賃率の1割3分減 | 3,000 | 2,000 |
| 土佐山田・安和間の各駅 | 神戸市場 | ||||
| 土佐電気鉄道 | 丹波口 | ||||
| 赤野及び西分の各駅 | 梅田 | ||||
| 尼崎 | |||||
| 西ノ宮 | |||||
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和33年6月21日から昭和33年7月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によって発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトシ数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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