日本国有鉄道公示第334号
吉原発九州向け小形自動車(ダツトサン乗用車)に対する運賃計算トン数を次のように定める。
昭和33年9月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
“| 1 | 品名 | 小形自動車(ダツトサン乗用車) |
| 2 | 発駅 | 吉原 |
| 3 | 着駅 | 九州内国鉄鉄道線各駅 |
| 4 | 扱種別 | 車扱 |
| 5 | 使用車 | 標記荷重トン数17トンの無がい車(トラ)に限る。 |
| 6 | 運賃計算トン数 | 7トン |
| 7 | 責任トン数 | 900トン |
| 8 | 期間 | 昭和33年9月25日から昭和34年3月31日まで |
| 9 | 条件 (1)前項に定める期間中の発送トン数が第7項に定める責任トン数に達しない場合は、正規の運賃計算トン数により算出した運賃と既収運賃との差額を追徴する。 (2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3)その他は、一般貨物の例による。 | |
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