線路

昭和33年9月日本国有鉄道公示第340号

日本国有鉄道公示第340号

 特別急行列車を指定して運送する小荷物の特殊取扱方を次のように定める。

昭和33年9月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

特別急行列車を指定して運送する小荷物の特殊取扱方

 特別急行列車の停車駅以外の駅を発駅又は着駅とする普通扱小荷物及び特別急行列車の停車駅から託送する特別扱小荷物の新聞紙(特別急行列車の停車駅以外の駅を着駅とするものを含む。)について、荷送人から特別急行列車を指定して運送の請求がある場合は、次の各項によつてその取扱をする。

 1 荷送人は、次の書式による特別急行列車指定運送申込書を、あらかじめ発駅に提出し、その申込をするものとする。  
 図省略
 備考
 (1) 運送列車(船便)欄には、発駅から着駅までの運送列車(船便)を区間別に記載するものとする。
 (2) 託送個数欄には、1日分又は1箇月分の概数を記載するとともに、その区分を記事欄に記載するものとする。
 (3) 託送期間が長期にわたるものであつても、毎年3月31日までを終期とする。

 2 前項の申込に応じた場合は、当該特別急行列車に接続し、又はこれから継送する列車・連絡船若しくは自動車(以下「列車等」という。)を指定して運送する外、次の各号によつて取り扱う。
 (1) 特別急行列車の停車駅以外の駅を発駅又は着駅とする普通扱小荷物の場合
  イ 荷送人は、旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「規則」という。)第386条に規定する運送列車指定料を支払うものとする。但し、荷物運賃計算キロ程は、特別急行列車による運送区間によつて計算する。
  ロ 次に掲げる場合は、既に収受した運送列車指定料の払いもどしをする。
  (イ) 当該小荷物を指定の特別急行列車によつて運送することができなかつたとき。
  (ロ) 着駅が指定の特別急行列車の停車駅である場合であつて、その特別急行列車が運行時刻より2時間以上遅延して着駅に到着したとき。
  (ハ) 着駅が(ロ)以外の場合であつて、指定の特別急行列車が運行時刻より遅延したため、当該小荷物を指定した列車等に継送することができなかつたとき。
  ハ ロの(イ)および(ハ)の場合は、着駅に速達する列車等によつて運送する。但し、荷送人の指示を求め、これによつて処理することがある。
  ニ イからハまでの外、運送列車指定小荷物として規則の定めるところによつて取り扱う。
 (2) 特別急行列車の停車駅から託送する特別扱小荷物の新聞紙の場合
  イ 荷送人は、荷造の表面に「特急指定」と赤書きするものとする。
  ロ 荷送人は、託送の都度、特別扱小荷物託送書(初ページの余白に「特急指定」と表示する。)を発駅に提出するものとする。
  ハ 荷送人は、運送列車指定料として、特別扱新開紙運賃の20割に相当する額を支払うものとする。
  ニ 運送列車指定料は、当該新聞紙を指定の特別急行列車によつて運送できなかつたときを除き、払いもどしをしない。
  ホ 当該新聞紙が不着となつたときは、特別急行列車以外の列車によつて代品を無賃で運送する。
  ヘ イからホまでの外、特別扱小荷物として規則の定めるところによつて取り扱う。

 附則 この公示は、昭和33年10月1日から施行する。

Visited 4 times, 1 visit(s) today