日本国有鉄道公示第375号
放射性物質運送規則を次のように定める。
昭和33年10月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
放射性物質運送規則
(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の鉄道線・航路及び自動車線並びにこれと連絡運輸をする社線にまたがる核燃料物質及び放射性同位元素(以下これらを「放射性物質」という。)の運送については、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めていない事項については、一般貨物の例による。
(注) 放射性物質は、青森・函館間及び宇野・高松間航路以外の航路では運送しない。
(運送上の区分)
第2条 放射性物質は、運送上次により区分して取り扱う。
第1種 貨物の包装の表面において、放射線量率が10ミリレム毎24時をこえるもの。
第2種 貨物の包装の表面において、放射線量率が10ミリレム毎24時以下のもの。
(扱種別)
第3条 放射性特質の扱種別は、小口扱及び車扱とする。
(貨物の1個の放射線量)
第4条 貨物の1個の放射単位数は、10以下でなければならない。但し、1個の放射単位数が10以下であつても、貨物の包装の表面の放射線量率が200ミリレム毎時をこえてはならない。
(注) 「放射単位数」とは、容器内の放射性物質から1メートルの距離における毎時の放射線量率をミリレムで表示した数値をいう。
(貨物の1口の制限)
第5条 放射性物質は、次の各号に掲げる貨物と1口とすることができない。
(1) 火薬類
(2) 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、煙火及びがん具煙火
(3) 高圧ガス
(4) 可燃性液体
(5) 酸類
2 第1種放射性物質の1口の個数又は放射単位数は、次の各号の通りとする。
(1) 小口扱の個数は、1個とする。
(2) 車扱によるものの放射単位数は、40以下とする。
(共載の制限)
第6条 放射性物質は、前条第1項各号に掲げる貨物と共載することができない。
(申出事項)
第7条 放射性物質の荷送人は、運送申込の際、次の各号に掲げる事項の申出をするものとする。
(1) 第2条に定める放射性物質の区分
(2) 放射単位数及び貨物の包装の表面の放射線量率。但し、第1種放射性物質の場合に限る。
(3) 車扱によるもので、他の貨物と混載する場合は、その貨物の品名
(臨時の約束)
第8条 次の各号に掲げる放射性物質は、国鉄が特に承諾した場合に限り、運送の引受をする。
(1) 自動車線にまたがり運送するもの。
(2) 第1種放射性物質で小口扱によるもの。
(荷造包装)
第9条 放射性物質の荷造包装は、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表の危険品包装表の定めるところによる。
(荷札)
第10条 車扱による放射性物質には、小口扱貨物の例により、貨物の1個ごとに荷札をつけるものとする。
(荷標)
第11条 放射性物質の荷送人は、第1種放射性物質にあつては別表第1号様式の、第2種放射性物質にあつては第2号様式の荷票を、放射性物質の貨物の1個ごとに、3枚以上つけるものとする。
(搬入日時の指定)
第12条 貨物の搬入については、その日時を国鉄が指定する。
(使用貨車)
第13条 放射性物質の運送は、有がい車によるものとする。
(積載方)
第14条 車扱による第1種放射性物質は、貨車の中央部に積載するものとする。
(積卸時間)
第15条 第1種放射性物質の積卸時間は、2時間とする。
(引取時間)
第16条 小口扱による第1種放射性物質の引取時間は、2時間とする。
(貨物等級)
第17条 貨物の等級に関する事項は、貨物運送規則別表の貨物等級表の定めるところによる。
附則 この公示は、昭和33年10月25日から施行する。
第1号様式 図省略
備考
1 白地に赤文字とし、わくは赤とすること。
2 放射単位数の欄には、容器内の放射性物質から1メートル離れた位置における毎時の放射線量率をミリレムで表示した数値を記載すること。
3 荷主の欄には、氏名又は名称及び住所を記載すること。
第2号様式 図省略
備考
1 白地に青文地とし、わくは青とすること。
2 荷主の欄には、氏名又は名称及び住所を記載すること。