日本国有鉄道公示第78号 行商荷物に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和34年3月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、荷造、発駅、着駅、重量、割引運賃及び割引期間は、別表の通りとする。
2 この取扱を受けようとする荷送人は、発駅所管の鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出し、承認を受けなければならない。
3 配達の取扱はしない。
4 運送列車は、鉄道管理局長が定める。
5 荷物室を専用に供して運送する場合は、積込、取卸しは荷主の負担とし、且つ、荷主は、運送中その荷物の積載車室に乗車し、小荷物の看守及び保護の責任を負うものとする。
6 国鉄が必要と認めるときは、発駅において荷物を受けとる時期及び場所又は到着荷物の引渡し時期及び場所を指定することがある。
7 荷送人は、この小荷物の運送区間に有効な普通定期乗車券を所持する者でなければならない。
8 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。
別表
| 品目・荷造 | 発駅 | 着駅 | 1個の重量 | 割引運賃 | 割引期間 |
| 鮮魚介類、生果物、生野菜、菓子及び日用雑貨で、かご、かん、木箱又は布袋に収納したもの。 | 長野鉄道管理局管内の各駅及び飯田線の各駅 | (1) 長野鉄道管理局管内の各駅(2) 信濃追分・高崎間、田口・直江津間及び飯田線の各駅並びに柏崎、糸魚川、坂下、落合川及び中津川 但し、荷物運賃計算キロ程が200キロメートルをこえる駅を除く。 | 50キログラム以内 | (1) 100キロメートルまで80円(2) 150キロメートルまで100円(3) 200キロメートルまで120円 | 昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで |
| 竹輪及びかまぼこで、かごに収納したもの。 | 豊橋 | 鷲津、新居町、弁天島、舞阪、浜松、天龍川、磐田及び袋井 | 50キログラム以内 | 80円 | 同 上 |
| 鮮魚及び水産加工品で、かご、かん又は木箱に収納したもの。 | 焼 津 | 藤枝・豊橋間及び二俣線の各駅 | 50キログラム以内 | 80円 | 同 上 |
| 菓子で布袋又はかんに収納したもの。 | 豊橋、牛久保及び豊川 | 飯田線各駅 但し、荷物運賃計算キロ程が150キロメートルをこえる駅を除く。 | 50キログラム以内 | (1) 100キロメートルまで80円(2) 150キロメートルまで100円 | 同上 |
| 活鮮魚介類で、かん又は木箱に収納したもの。 | 紀勢西線各駅 | 海南、東和歌山及び天王寺 | 50キログラム以内 | (1) 100キロメートルまで80円(2) 150キロメートルまで100円(3) 200キロメートルまで120円(4) 250キロメートルまで140円 | 昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで |
正誤
昭和34年3月28日日本国有鉄道公示第78号(行商荷物に対する小荷物運賃の割引を定める件)の別表中活鮮魚介類で、かん又は木箱に収納したものの部割引運賃欄第4号の次に「(5)300キロメートルまで 160円」を加えるはずの報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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